2016-01-19 第190回国会 参議院 内閣委員会 第1号
内閣府のホームページに分権クローズアップというコーナーがありまして、第三十次地方制度調査会会長の西尾勝先生のインタビューが掲載されています。この中で西尾先生は、機関委任事務制度の全面廃止によって自治事務に対する通達、通知は全て技術的な助言に変えられた、その結果、通達、通知に忠実に従う必要はなくなっていますと述べられています。
内閣府のホームページに分権クローズアップというコーナーがありまして、第三十次地方制度調査会会長の西尾勝先生のインタビューが掲載されています。この中で西尾先生は、機関委任事務制度の全面廃止によって自治事務に対する通達、通知は全て技術的な助言に変えられた、その結果、通達、通知に忠実に従う必要はなくなっていますと述べられています。
東大の名誉教授の西尾勝先生が「政権交代で分権改革に成果 正当に評価すべきだ」という記事を書いてございます。義務づけ、枠づけの見直し、自公政権下で全くできなかったものを我々の政権になってやった。あるいは国、地方協議の場、これもしっかり成立をさせていただいて、今、有効に機能するような状況になっているわけですが、川端大臣、これはなぜこういうことになったのか。
○国務大臣(原口一博君) まず、今委員がおっしゃいました地方行財政検討会議、この中で、西尾勝先生からも地方政府基本法についての御意見がございましたが、この地方政府基本法というのは、憲法に定めるいわゆる地方自治の原則、この原則を、まさに憲法と地方公共団体の組織及び運営に関する事項について定めた通常の諸法との中間に位置し、憲法と通常の諸法を媒介する機能を期待された基本法、このような形で議論ができないかということを
したがって、最近は憲法的保障説とかってそれだけのものを認めるのが憲法上も必要だということも言われますし、また例えば西尾勝先生が、もうこれは十年ぐらい前になりますけれども、お書きになったものの中に同じような思想があります。地方自治の根拠をいわゆる伝来説あるいは授権説に立って解説するにしてもと。だから、解説はそうしなさいと。
西尾勝先生と私は二度ほど大議論をしたことがあります。西尾さんにはすぐ理解していただけました。どういうことかというと、あちらはみんな地方自治事務にと言ったんですが、私はそうじゃないと。海のことについては県の境がない、県の境どころじゃなくて国境すらない、だから、鯨やマグロは全部国際機関の管理だ、海のこともそうなんだと。
せんだっての野田自治大臣の答弁においても、そう軽々に発するものではない、まず住民たち、住民と自治体の間で解決されることを原則にするのだという大変前向きの答弁もありましたし、あるいは西尾勝先生が、もともと現行法の是正措置要求についてもこれは改善義務があるのだ、こう解釈すべきだという御意見を出されております。
その中で、ちょっと皆様の論点を整理しますと、まず、西尾勝先生は、今回のこの法案策定に当たりますその前段階の、地方分権推進委員会の委員、そしてまた、その中の行政関係検討グループの座長ということで、文字どおり、例えば機関委任事務の問題に関しましては、一つ一つ心血を注がれて検討されたということをつぶさに伺っております。
○小野寺委員 今の地方分権推進委員会、私の恩師であります西尾勝先生がいろいろな形で一生懸命今回の農地の問題についてもお話を進めていたというふうに、先生から伺っております。
調査研究について申し上げますと、郵便局の窓口サービスの多様化につきましては、他方面にかかわりを有することにかんがみまして、部外有識者から成る郵便局の窓口サービスの在り方に関する調査研究会、座長は東京大学法学部教授の西尾勝先生ですが、行政学の担当の方で、その方を座長といたしまして幅広くかつ専門的な見地から検討いたしまして、昨年の十月末に検討結果を取りまとめた報告書の提出を受け、これを踏まえて、それらも
そこで、少しお聞きしたいのですが、この中に「公共事業と住民参加」ということで、東京大学教授の西尾勝先生が相当長文にわたって文献を寄せているわけです。
あと委員の名前を申し上げておきたいと思いますが、そのほかに前大蔵次官の澄田さん、それから前自治次官の細郷さん、前運輸次官の山内さん、それから学者といたしまして伊藤善市先生、伊藤滋先生、それから清水義汎先生、岡田清先輩、岡野行秀先生、西尾勝先生、それから特別の経験者といたしまして、大阪市の交通局長を前にやっておられまして、現在大阪府土地開発株式会社専務取締役をやっておられます今岡さん、なお新聞関係では